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労災弁護士コラム

脳・心臓疾患の発症と労働災害の関係について

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長時間の労働は労働者の身体に大きな負荷をかけ、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼします。

現在、厚生労働省では脳・心臓疾患のうち、以下の疾病については、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等による過重負荷によって、業務が原因となって発症させる可能性があることを認め、認定基準を発表しています。

1. 脳血管疾患

① 脳内出血
② くも膜下出血
③ 脳梗塞
④ 高血圧性脳症

2.虚血性心疾患等

① 心筋梗塞
② 狭心症
③ 心停止
④ 解離性大動脈瘤

いわゆる過労死と呼ばれる労働災害です。
また、亡くなるまでに至らなかった場合でも脳梗塞などは重篤な後遺症を残す場合が多いです。

そして、脳・心臓疾患の労災認定にとって最も重要な要素は労働時間です。
脳・心臓疾患の労災認定の認定基準となる労働時間は、以下の場合です。

『発症前1か月間において時間外労働がおおむね100時間を超える場合』

『発症前2か月間ないし6か月間にわたって、時間外労働が1か月当たりおおむね80時間
を超える場合』

不幸にも過重労働による業務災害によって、脳・心臓疾患が発症してしまった場合には、発症された方の時間外労働の毎月の時間数を調べてください。
もし、上記の基準を超えるような場合には労災申請を行うことをお勧めします。

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