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労災弁護士コラム

労働災害で休業中に会社は労働者を解雇できるのか

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労災事故に遭った従業員は,療養のため,一定期間会社を休むことを余儀なくされます。怪我の症状によっては治療・療養が長引き,休業が長期化することもあります。このような場合に,突如会社から解雇を言い渡されたということもあります。そこで,会社が労災に被災して療養中の従業員を解雇できるのか,できるとしてどのような条件のもとで可能なのか,ということが問題となります。

この問題について,法律上,会社は,従業員が業務上の怪我等により療養している期間とその後30日間は解雇をしてはならないという制限を設けています(労基法19条1項本文)。このことから,原則として,従業員が療養による休業期間中や療養が終わって30日間は解雇できないことになります。

ところが,この規定には例外があります。その例外とは,会社の費用負担において療養している従業員が,療養開始後3年を経過しても治らない場合において,使用者が平均賃金の1200日分の打切補償をした場合です(労基法19条1項ただし書,81条)つまり,会社側は,療養の補償をしていることを前提として,3年間療養を継続しても治らない従業員に対しては,打切補償をとして金員を支給することにより解雇することができます(打切補償によりそれ以降の療養補償も義務を免れます。)。
 
なお,会社が打切補償を行って解雇する場合,会社が被災労働者の療養費用を補償していることを要件としていますが,この療養の補償は,労災保険による療養補償給付でも足りるとされています。

この点が争われた事案において,最高裁は,労基法において使用者の義務とされている災害補償は,これに代わるものとして労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので,使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険に基づく保険給付が行われている場合とで,打切補償による解雇等の規定の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難いと判断しています(最判平成27年6月8日)。

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