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労災弁護士コラム

労働災害の障害等級と給付金

投稿日:2017年4月6日 更新日:

~障害等級と給付について~

1 障害等級と給付金
これ以上、療養を継続しても、症状が改善しない場合(後遺症が残った場合)は、後遺
障害等級の認定申請を行います。
そして、以下の表の後遺障害等級の認定がなされた場合、障害等級第1級から第7級に
該当するときは、①障害(補償)年金、②障害特別年金、③障害特別支給金が支給され、
第8級から第14級に該当する場合は、①障害(補償)一時金、②障害特別支給金、③障
害特別一時金が支給されます。

【第1級から第7級まで】
障害等級 障害(補償)年金 障害特別年金 障害特別支給金
年金(定期金) 年金(定期金) 一時金(1回のみ)
第1級 給付基礎日額の
313日分 算定基礎日額の
313日分 342万円
第2級 給付基礎日額の
277日分 算定基礎日額の
277日分 320万円
第3級 給付基礎日額の
245日分 算定基礎日額の
245日分 300万円
第4級 給付基礎日額の
213日分 算定基礎日額の
213日分 264万円
第5級 給付基礎日額の
184日分 算定基礎日額の
184日分 225万円
第6級 給付基礎日額の
156日分 算定基礎日額の
156日分 192万円
第7級 給付基礎日額の
131日分 算定基礎日額の
131日分 159万円

第1級 1 両眼が失明したもの
2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 削除
6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7 両上肢の用を全廃したもの
8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9 両下肢の用を全廃したもの

第2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両目の視力が0.02以下になったもの
2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時に介護を要するもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
2 1上肢を手関節以上で失ったもの
3 1下肢を足関節以上で失ったもの
4 1上肢の用を全廃したもの
5 1下肢の用を全廃したもの
6 両足の足指の全部を失ったもの

第6級 1 両目の視力が0.1以下になったもの
2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になったもの
3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 削除
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手の母指を含み3の手指又は母子以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又は母子を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側のこう丸を失ったもの

【第8級から第14級】
障害等級 障害(補償)一時金 障害特別一時金 障害特別支給金
一時金(1回のみ) 一時金(1回のみ) 一時金(1回のみ)
第8級 給付基礎日額の
503日分 算定基礎日額の
503日分 65万円
第9級 給付基礎日額の
391日分 算定基礎日額の
391日分 50万円
第10級 給付基礎日額の
302日分 算定基礎日額の
302日分 39万円
第11級 給付基礎日額の
223日分 算定基礎日額の
223日分 29万円
第12級 給付基礎日額の
156日分 算定基礎日額の
156日分 20万円
第13級 給付基礎日額の
101日分 算定基礎日額の
101日分 14万円
第14級 給付基礎日額の
56日分 算定基礎日額の
56日分 8万円

第8級 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 せき柱に運動障害を残すもの
3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの

第9級 1 両目の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
6の2 両目の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
7 1耳の聴力を全く失ったもの
7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
9 1手の母指を含み2の手指又母指以外の3の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
1の2 正面視で複視を残すもの
2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の2 両耳の視力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
4 1耳の聴力が耳を接しなければ大声を解することができない程度になったもの
5 削除
6 1手の母指又は母子以外の2の手指の用を廃したもの
7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級 1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 せき柱に変形を残すもの
6 1手の示指、中指又は薬指を失ったもの
7 削除
8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級 1 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長菅骨に変形を残すもの
8の2 1手の小指を失ったもの
9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部にがん固な神経症状を残すもの
13 削除
14 外貌に醜状を残すもの

第13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2の2 正面視以外で複視を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4 1手の小指の用を廃したもの
5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
6 削除
7 削除
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 削除
6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

2 請求手続について
ⅰ 提出書類
以下の書類にご記載いただき、会社の証明を取得して下さい。また、下記請求書裏面
の診断書を医師にご記載いただいて下さい。
業務災害→「障害補償給付支給請求書」(様式10)

通勤災害→「障害給付支給請求書」(様式16号の7)
「通勤災害に関する事項」(様式16号別紙)
ⅱ 提出先
所轄の労働基準監督署へ直接ご提出下さい。

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