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労災弁護士コラム

労災で労働者と認められるか否か

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1 はじめに
労災による補償を受けるためには、労働者であることが前提となります。
通常のサラリーマンの方の場合は、問題なく労働者であると認められますが、業務委託
の関係にある土木関係、プログラマー、芸能関係者、在宅勤務者等の場合は、労働者と認
められず、労災による補償が受けられない場合があります。労働者と認められるか否かは、
単に契約書(雇用契約書、業務委託契約書)によって判断するのではなく、労働者として
の実質があるかどうかで判断されることになります。以下では、労働者としての実質があ
るか否かの判断要素をご説明します。

2 労働者としての実質
①仕事の依頼や指示を拒否する自由があるか否か
拒否する自由がない場合は労働者として認められる方向になります。
②指揮監督を受けているか否か
仕事の具体的内容や方法等が指示されている場合は労働者として認められる方向に
なります。
③勤務時間や勤務場所が指定されているか否か
指定されている場合は、労働者として認められる方向になります。
④あなたの代わって他の者が働くことが許されているか否か
あなたが仕事ができない場合でも、あなたが選んだ他の方が代わりに働くことが認
められていない場合は労働者として認められる方向になります。
⑤給料の計算の方法
時間給や日給、月給等時間を単位として計算されている場合は、労働者として認めら
れる方向になります。
⑥仕事道具を雇い主が用意しているか否か
仕事道具を雇い主が用意している場合は、労働者として認められる方向になります。
⑦専属か否か
あなたが雇い主の仕事以外の仕事をしていない場合や他の仕事をすることが認めら
れていない場合は労働者として認められる方向になります。
⑧社会保険の加入等がされているか否か
社会保険の加入等がされている場合は、労働者として認められる方向になります。

3 最後に
以上の要素から総合的に判断して、労働者としての実質があるか否か判断されること
になります。1つの要素に当てはまるからと言って労働者として認められるわけではあ
りませんし、逆に1つの要素に当てはまらないからと言って労働者として認められない
わけではありません。それぞれの方のご事情は千差万別ですので、詳しくは当事務所まで
ご相談下さい。

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