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労災弁護士コラム

労災隠しと対処法

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労働者が業務中の事故によって負傷し、休業が生じた場合には、会社(事業者)は「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
そして、この労働者死傷病報告は、怪我による労働者の休業日数により、提出期限が異なり、4日以上の休業があるような場合には、遅滞なく提出する必要があります。

この労働者死傷病報告は、労働基準監督署による労働安全衛生法違反の捜査のきっかけとなる極めて重要な報告書です。
また、事業者としても、同報告書に基づいて、労働基準監督署から捜査を受ける可能性があるため提出時には細心の注意を払います。

そのため、事業者は「労働者死傷病報告」を提出しないで事故そのものを隠したり、事故の発生原因について虚偽の事実を記載した報告書を提出したりするなどの労災隠しを行います。

このような労災隠しが行われた場合には、すぐに対処しなければなりません。
時間が経過すればするほど、事故状況があいまいになり、適切な処理が行なえなくなるからです。虚偽の事実が記載された労働者死傷病報告により、適切な捜査が行われず、そのため、後日、事業者への損害賠償請求自体が困難となった事案もあります。

もし、労災隠しが行われた場合、被災労働者はできるだけ速やかに所轄の労働基準監督署に対し、労災隠しが行われていることを申告しましょう。また、その際には、自身の労災を根拠づける資料として、病院のレセプトや同僚の陳述書などの資料を持参し、自身の主張を裏付けましょう。

厚生労働省においても、労災隠し対策には積極的に取り組んでおり、被災労働者から労災隠しの申告があった場合には、労働者死傷病報告の再度の点検作業を行うことが要請されています(基発第687号平成3年12月5日付通達)

もし、業務中の事故で負傷したにもかかわらず、労災が使えなかったり、事業者に不利な事実が隠されているなどの労災隠しに遭った場合には、すぐにご相談ください。

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