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業務災害・通勤災害の場合の健康保険の使用

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業務災害・通勤災害の場合の健康保険の使用

 業務災害に遭われた場合や通勤中に交通事故に遭われた場合,通院にかかる治療費は労災保険により支払われます。
ところが,以前の記事でも触れましたが,会社が労災申請に協力してくれないということもよく相談を受けます。
そのような場合,被災労働者は,止む無く自身の健康保険を使って病院へ通院されることが多いようです。
しかし,本来,負傷原因が業務災害や通院災害といった労働災害の場合には,健康保険を使用することはできません。
また,労災保険による医療給付の場合,自己負担はありませんが,健康保険を利用すると治療費の3割を被災労働者が負担しなければなりません。
 では,会社が労災申請に協力しない場合,どうすればいいかですが,これについては,以前のコラムで説明していますので,そちらをご参照ください。
結論を言いますと,会社の証明が無くとも申請を受け付けてもらえます。
 次に,既に健康保険を使って通院を開始している場合はどうすべきでしょうか。
その場合には,早急に労災申請をして健康保険から労災保険への切り替え手続をしなければなりません。
まずは通院中の病院で,健康保険から労災保険への切り替えが可能かを確認します。病院によっては,これまで窓口で支払った3割分を一度返還し,病院から労災保険へ手続をしてくれることがあります。
通院中の病院で上記のような手続ができない場合でも,早急に労災申請をして,労災保険に切り替えるべきです。そうすることで,その後の医療費については労災保険で対応してもらえ,自己負担がなくなります。
その場合に,これまで負担してきた3割分を労災保険から返してもらえるか,ということですが,その場合には,健康保険の7割分を一度自己負担した上で労災保険に請求しなければなりません。怪我が重大で,手術や入院をしている事案では,この7割が非常に高額となり,支払いできないことがほとんどです。そのため,結局労災申請以前の治療費33割分については自己負担をしたままということも多いのが実情です。
このような本来負担すべきでない自己負担を減らすためにも,業務中や通勤中に事故に遭われた方は,専門家にご相談ください。

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