大阪バディ法律事務所が選ばれる理由
弁護士に依頼するメリット
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会社や他の従業員に責任をとって欲しい

十分な補償を求めたい

後遺障害等級が認定されるか不安

会社や加害者の対応に不満がある


労災事件について解決方法・流れ
弁護士費用
弁護士費用 3つの特徴
- 相談料・着手金は0円
- 納得の完全成功報酬
- 安心の弁護士費用後払い
ご依頼前に契約書を作成しますので、明朗会計です。
ご相談
(1)ご相談は何度でも相談無料。
(2)電話・メールでのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。
会社への損害賠償請求のご依頼
■着手金
無料です。
労働審判、訴訟になっても一切いただきません。
■報酬金(いずれか高いほうを選択)
①交渉で解決した場合
回収額の22% or 22万円(税込)
②労働審判で解決した場合
回収額の27.5% or 33万円(税込)
③訴訟で解決した場合
回収額の33% or 55万円(税込)
報酬金の3つのお約束
- 回収額が3000万円を超える場合には別途減額した報酬体系を適用します
- 回収額以上の報酬金は頂戴しません
- 報酬金は勝訴判決を得ただけでは発生せず現実に回収した場合のみ頂戴します
実績・解決事例
依頼者様の声
事務所理念



私たちは「好転の起点となる共に歩む相棒(バディ)になること」を使命として活動しています。
弁護士紹介

代表弁護士 藤 井 啓 太
労災事故が起こった場合、何をすればいいのか、どのような補償があるのか分からないことばかりだと思います。
労災の知識がないまま会社の言いなりになると、本来得ることができる補償を受けれないこともあります。
私たち弁護士があなたの代わりに会社と交渉し、正当な補償を実現します。
労働災害の賠償請求のお悩みであれば、どんな些細なことでも構いません。お気軽にお電話ください。
私たちは、あなたの「バディ」として、強力な味方になります。
よくあるご質問
- 相談には弁護士が対応してくれるのですか?
- 弁護士がご相談に対応させていただきます。
事務職員が1次的な対応をする法律事務所もあるようですが、当事務所では一貫して弁護士が対応させていただきます。 - 相談は無料ですか?時間によって金額が変わりますか?
- 相談は何度でも無料です。
通常ご相談時間は60分程度ですが、相談時間にかかわらず、一切の相談料は発生しません。 - まずは簡単に電話で相談することもできますか?
- お電話でのご相談も可能です。もちろん、相談料も無料です。
- すぐに相談したいのですが、本日の相談は出来ますか?
- 当日中のご相談も可能です。
担当弁護士と予定を調整いたしますので、お電話にてご希望の時間帯をお伝え下さい。 - 遅い時間帯や土日祝日も相談できますか?
- 当事務所では、18時以降の遅い時間帯、土日祝日もご相談を承っています。
事前に弁護士と予定を調整させていただきますので、ご都合のよい時間帯をお電話でお伝え下さい。 - 依頼する場合、初期費用はどれぐらいかかりますか?
- 初期費用は一切不要です。当事務所では完全報酬制を採用していますので、労災保険の補償金や会社からの損害賠償金を回収できた場合のみ弁護士報酬を頂戴しています。
- 依頼すれば会社から損害賠償金を得ることはできるのでしょうか?
- 多くの労災事故では会社側の安全配慮義務違反が認められ、最終的には損害賠償金を得られることが多いです。ご相談時に見通しをお伝えします。
アクセス
[事務所名] | 大阪バディ法律事務(2016年1月開設) |
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[所 在 地] | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15番18号 プラザ梅新1516号室 |
[最 寄 駅] |
・大阪Metro谷町線東梅田駅 6番出口 徒歩5分 ・JR東西線 北新地駅 東口改札 徒歩5分 ・京阪本線・淀屋橋駅 1番出口 徒歩約7分 |
[営業時間] | 平日9:30~20:00※土日・営業時間外の対応は要相談 |
[電話番号] | 06-6123-7756(弁護士直通お客様専用ダイヤル) |
弁護士相談、ご依頼の流れ
お電話にてお問い合わせ「労災相談のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。 |
メールフォームよりお申し込みメールフォームよりお申し込みいただいたお客様へは、担当弁護士よりご連絡差し上げます。 |
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![]() まずはお電話にて弁護士と相談お電話にてお伺いする内容
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![]() 労働災害に強い弁護士と面談相談
お持ちになられる資料(資料がない場合でも相談可能です。)
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
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相談のみで解決相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。 相談のみで解決された場合も費用は無料です。 |
ご依頼ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。 |
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