労災申請から損害賠償請求まで、労災問題に強い弁護士が代行致します。

労災事件の解決事例

落下事故で合計2100万円を獲得した事案(交渉から解決まで2ヶ月)

事案内容
派遣労働者である依頼者がエレベータの保守点検を行っている下請業者に派遣されていたところ、現場の元請業者が用意したエレベーターを吊るし固定しておく吊下機が破損していたため、エレベーターが落下し、エレベーター内で作業を行っていた依頼者が腰骨を圧迫骨折する労災事故が起きた事案。
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交渉の経過
依頼者は労災認定で11級の後遺症認定を受けておりました。そこで、被災労働者の代理人として、吊下機の整備不良による安全配慮義務違反を原因とした損害賠償として2200万を元請業者へ請求しました。すると、元請業者は支払いに応じると回答してきましたが、1500万円までしか支払えないので、減額してほしいと提案してきました。元請業者の弁護士と電話で直接交渉したところ、1500万以上だと訴訟になるとの一点張りで、交渉は難航しました。
そこで、下請業者に対しても、吊下機が整備不良であることを見逃した点について損害賠償請求を行いました。請求を受けた下請業者の弁護士は難色を示していましたが、「元請業者が1500万を支払うのだから、不足分の600万程度を支払えば良い」と提案したところ、態度を変え、結局下請け業者から600万、元請業者から1500万の合計2100万の賠償金を獲得することができました。
弁護士からのコメント
労災事故の場合、元請け、下請け、孫請けなど多数当事者が生じますが、すべてを相手方として交渉・訴訟を行うことはいたずらに事案を複雑にし、解決を遅らせる結果になることもあります。
この件は、まずは一番資力がありそうな元請業者との間で1500万で話をつけて、不足分を下請業者と交渉することで、下請業者も元請が支払う態度を示している事情を考慮して、容易に支払いに応じてきた事案です。

過重労働の上肢障害で350万円を獲得した事案(交渉から解決まで約6ヵ月)

事案内容
配送業に従事していた依頼者が毎日約150キロの重さの商品を手押し代車で運搬していたところ、肩に大きな痛みが生じ、その後も肩の痛みが取れず、休職を余儀なくされ、最終的に労災保険にて後遺障害14級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
まず、労働者の代理人として、会社が適切な人員配置等を行うことにより過重労働を抑制しなかった安全配慮義務違反に基づく損害賠償として550万を依頼者の会社に請求しました。
これに対し、会社の代理人からは安全配慮義務違反がないので賠償義務はないとの反論がされました。
そこで、通達「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について(平成9年2月3日 基発第65号)」と裁判例を引用し、肩の障害は過重労働に基づくものであることを強く主張しました。
その結果、最終的に会社からは和解金として350万円の提案があり、会社に責任を認めさせる内容での和解がまとまりました。
弁護士からのコメント
重い荷物などを反復継続して運搬することにより生じる上肢障害の場合も、会社に対する損害賠償請求を行うことができます。しかし、労災認定を受けた後に、労働者が会社に対して損害賠償請求を行うことはそれほど多くはありません。
このケースでも、初め、会社の弁護士は一切の支払いを拒絶してきました。通達や判例を挙げて、粘り強く交渉したことが良い結果につながったと思います。

梯子からの転落事故で2500万を獲得した事案(交渉から解決まで約1年6ヵ月)

事案内容
太陽光パネルを設置する業務に従事していた労働者が風にあおられて梯子から転落し、右手を強打して複雑骨折し、指が十分に曲がらないなどの後遺障害が残った事案
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交渉の経過
労働者の代理人として、梯子からの転落事故を防ぐための安全帯の備え付けを怠った安全配慮義務違反に基づく損害賠償として3000万を請求しました。
すると、会社は労働者が梯子から転落したのは専ら労働者の不注意であり、会社には責任がないと主張し、一切の支払いを拒絶してきました。
会社の態度は頑なであり、交渉の余地なしと判断し、速やかに訴訟を提起することにしました。
裁判では、通達及び業界団体の会則などを根拠に、屋根上での作業や梯子の昇降に関しては転落を防ぐための措置をとる必要があり、具体的には安全帯を備え付ける義務があることを主張しました。
その結果、最終的には裁判所が会社の責任を認め、約2500万の支払いを命じ、賠償金を勝ち取ることができました。
弁護士からのコメント
このケースは、会社が交渉の段階で一切支払う姿勢を見せなかったため、速やかに訴訟を提起した事案でした。
このケースに限らず、2000万を超えるような賠償額が高額になるケースでは、交渉段階で支払いに応じる方が稀で、多くの場合で訴訟を提起することを要します。

タイムカードの改ざんを暴き、長時間労働によるうつ病が労働災害と認定された事案

事案内容
娯楽施設内の飲食店で勤務していた男性が、連日にわたり時間外労働を行っており、ついに心身に異常を感じて病院へ行ったところ、うつ病と診断されました。もっとも、この会社では、毎日の勤務時間が所定労働時間(法定の8時間)以内に収まるようにタイムカードが不正に操作されていました。
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交渉の経過
まず、うつ病が長時間労働に起因するものと主張して労災認定を得ることを先行しました。男性は、1カ月に200時間前後の時間外労働を3カ月以上にわたり行っていました。ところが、会社はタイムカードを定時で打刻させるなど、労働時間の改ざんを指示していました。
そこで、弁護士が、飲食店の営業時間や人員配置等からしてタイムカード上の打刻時間が現実の労働時間を反映していないことを説明した書面を作成のうえ、労働基準監督署に同行し、説明をしました。
間もなくして、労働基準監督署が会社に調査をし、男性がタイムカード上の時間を超えて労働していたことを認定し、さらに男性のり患したうつ病が、このような長時間労働に起因するものであるとして労働災害と認定しました。
なお、この件では、男性が会社に対して労災としての申請を求めていましたが、会社側は申請書に押印しないなど労働災害であることを認めていませんでした。このような事情も弁護士が同席して労働基準監督署に説明し、申請が受理されました。
弁護士からのコメント
長時間労働による精神疾患や過労死については、厚生労働省が公表している労災認定基準があり、労働基準監督署もその基準に照らして労災認定を判断します。
しかし、実際には、今回のケースのように労働時間の証明が困難なケースも少なくありません。そのような場合も諦めずに弁護士にご相談ください。

機械のローラー部に右手を巻き込まれたという事故で合計約350万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2カ月)

事案内容
依頼者(30代、男性)が、製袋機のローラーに汚れがあったことから、その汚れをとるために稼働中の機械のローラーに手を触れたところ、右手がローラーに巻き込まれたことから右手圧挫傷等の負傷を負い、後遺障害12級の認定を受けたという事案
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交渉の経過
労働基準監督署に対して個人情報開示請求をし、診断書、診療報酬明細書、後遺障害の認定に関する書類を取り付けました。
そして、損害計算の結果、内容証明郵便にて、賠償請求を行ったところ、しばらくして弁護士を代理人として立てたという連絡がありました。
その後、弁護士同士で面会の上、交渉を重ねた結果、訴訟を避けつつ迅速な解決を目指す方向で意見が一致し、賠償額のすり合わせの話になりました。
当初は、200万円の提案でしたが、粘り強い交渉の結果、350万円まで増額した上で、合意書を取り交わすことができました。
弁護士からのコメント
今回の事故は、稼働中の機械に手を触れさせたという事故でしたので、依頼者側に相当程度過失が認められる事案でした。そのため、ある程度当方の落ち度を認めつつ、お互い譲歩したことから、解決できました。

転倒事故で合計780万円を獲得した事例(交渉から解決まで2カ月)

事案内容
依頼者(30代、男性)研磨機の砥石の交換作業中、足場の整備がなされていなかったことが原因で体のバランスを崩し、研磨機と砥石の間に左手指が挟まり骨折や腱断裂の傷害を負ったことにより後遺障害10級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
会社に対して、会社の労働安全衛生法違反を指摘しつつ、損害賠償請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。会社経営者は、賠償を行うことに難色を示していましたが、複数の弁護士に相談した上で、最終的に弁護士を代理人として立てました。その後、弁護士の説得もあり、会社から互いの過失割合を50:50と考えた上で、賠償金支払の提案がありました。そして、賠償金支払いの提案額から100万円を増額交渉した上で、裁判になることなく、和解が成立しました。
弁護士からのコメント
会社との合意書において、会社は、今後工場内の労働安全につき充分に配慮すると約束しました。この約束により、元同僚たちが同じような事故に遭わないで欲しいとの依頼者の願いを実現する一歩となりました。

荷下ろし作業中の負傷事故で合計約500万円を獲得した事例(交渉から解決まで約1年)

事案内容
依頼者(50代、男性)が、トラックの荷台からの荷下ろし中、鋭利な資材で左手関節背側を切断したことから、後遺障害12級の認定を受けたという事案
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交渉の経過
会社に対して、荷下ろし作業の説明がなかったことや必要な防具が支給されていなかったという会社の労働安全衛生法違反を指摘しつつ、損害賠償請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。会社側は、代理人を立てつつ、交渉のテーブルにつきましたが、なかなか回答せず、迅速な対応をしませんでした。
そこで、迅速な解決を求めるべく労働審判の申立てをした結果、申立から約2カ月で合計約500円を支払うとの内容の合意が成立しました。労働審判においては、裁判所から、依頼者の過失が4割に留まるとの見解も示されましたので、納得した上での合意が成立した印象です。
弁護士からのコメント
今回は、交渉では解決できず、労働審判を申立てるまで至りました。
しかし、会社の社長がワンマン経営である場合等なかなか説得に応じない場合には、裁判所からの和解案が示された方が、社長が納得しやすいこともあります。今回は交渉過程においてどのような事情があったのかわからない部分もありますが、労働審判を経て迅速に解決できたことから、労働審判に進んだことは妥当であったと考えます。

鉄板敷設作業中の事故について、400万円を獲得した事例(交渉から解決まで約1ヶ月)

事案内容
依頼者(40代、男性)が、鉄板敷設作業中に鉄板の間に指をはさみ、左中指を切断したことから、後遺障害12級の認定を受けたという事案
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交渉の経過
会社に対して、事故現場を偽っていることの労災隠しを指摘しつつ、労災事故が他の労働者の過失が原因であるとして使用者責任を根拠に損害賠償請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。
会社側は、代理人を立てつつ、迅速に回答をしてきましたが、労災隠しを認めず、また依頼者の主張と異なる事故状況を主張してきました。加えて、依頼者の過失が8割であると主張してきました。
そこで、当方が詳細な事実関係の説明・主張を行い、依頼者の過失が8割であることはあり得ないこと、事実関係の相違に矛盾点があることなどを指摘しました。
その結果、依頼者と会社側の過失を50:50としつつ、金額面で依頼者に上乗した上で 400円を支払うとの内容の合意が成立しました。本来であれば、事実関係に争いがある以上、労働審判や訴訟において徹底的に争うことも予想されましたが、早期解決を望まれていた依頼者の意思を尊重し、示談で終わりました。
弁護士からのコメント
当初依頼者の過失を8割であると主張してきたため、交渉が難航しました。
また、目撃者やカメラ映像など証拠も無い中、労災事故の発生状況、原因に主張の食い違いがあっため、交渉も行き詰まってしまいました。
しかし、粘り強い交渉の結果、依頼者にとって納得できる結論で1ヶ月というスピード解決ができたことにご満足いただけました。

鋼管を作業台に移す作業中に、指が下敷きとなった事故で180万円を獲得した事例(交渉から解決まで約6ヶ月)

事案内容
依頼者(50代、男性)が、2人がかりで鋼管を作業台に移す際に、もう1人の作業者が手を滑らせたことで、右手小指が鋼管と作業台に挟まれて第一関節付近を骨折するという右小指抹消骨骨折の傷害を負い、後遺障害14級7号の認定を受けたという事案
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交渉の経過
労働局に対して労災認定の際の、診断書、診療報酬明細書、後遺障害の認定に関する書類の開示を求め、損害額を算定しました。
そして、内容証明郵便にて、損害賠償請求を行ったところ、会社側の代理人となった弁護士から連絡がありました。
その後、その弁護士と交渉を重ねた結果、会社側は、当初100万円余りの提案でしたが、180万円まで増額した上で、合意書を取り交わすことができました。
弁護士からのコメント
会社側としては、鋼材が滑りにくいように万全の態勢を取っていたこと、相作業者が鋼材を取り落とす原因となる行為を依頼者が行ったことなどを主張して過失相殺を主張していましたが、こちら側としては、基本的に過失は認められないという態度を取ったうえで、早期解決のため、ある程度の譲歩を行い、比較的早期に解決できました。

飲食店での負傷事故で100万円を獲得した事例(交渉から解決まで約3ヵ月)

事案内容
依頼者(10代、女性)が、アルバイト先のうどん屋で出汁マシンを清掃中に誤って手がレバーに触れてしまったため高温の出汁によって腕に火傷痕が残存したことから後遺障害第14級3号の認定を受けたという事案
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交渉の経過
当方は、出汁マシンに安全装置が備えつけられていなかったことや依頼者が未成年であったことから年少者労働基準規則に基づき危険作業をさせるべきではなかったこと、安全指導を注意深くすべきであったことを主張し、会社側の責任を追及しました。
会社側はすぐに弁護士を付けたため、弁護士間での交渉となりましたが、事故態様に争いがあり双方の過失割合の協議が難航しました。
しかしながら、会社側は結果の重大性を考慮し誠実な対応をしたいとの意向を示し100万円の解決金を提案しましたので、検討した結果、示談が成立することになりました。
弁護士からのコメント
一見依頼者の側に過失が多く、損害賠償請求ができない事案にも思えますが、依頼者の受傷状況や未成年者であったこと踏まえ、少しでも被害回復に繋がるよう会社に賠償を求めました。会社側としても誠実な態度を見せ、円満に解決することができました。

裁断機により複数の指を切断した事故で1550万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2ヵ月)

事案内容
依頼者(30代、女性)は、工場内でガラス繊維裁断中に、裁断機の刃に指を挟まれ、親指、人差し指、中指を切断したことから、後遺障害等級第8級3号の認定を受けたという事案
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交渉の経過
当方は、裁断機に安全装置が設置されていなかったことを主張し、会社の責任を追及しました。
会社側は弁護士を付け対応をしましたが、労災事故の賠償保険に加入していたことが判明したことから保険会社と相談の上、賠償額の交渉をしてきました。
事故状況に多少の争いがあったものの当方にも過失があることは一定程度認めつつ、安全装置が設置されていなかったことや設置の不備につき行政指導を受けていることを強く主張し、過失割合の交渉を主として行いました。
会社から1550万円の解決金の支払提案がありましたので、検討した結果、示談が成立することになりました。
弁護士からのコメント
当初依頼者は、復職を検討していたことから、会社に対して賠償請求することを悩まれておられましたが、退職することを決断され、賠償請求をすることになりました。
示談後、依頼者から「気持ちの整理がつき、新しい事にチャレンジする資金等に使いたい」とのお言葉を頂戴しており、役立つことができたことうれしく思っています。

プラスチックケースが頭部に激突した事故で500万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2年6ヵ月)

事案内容
依頼者(30代、男性)は、配送業の仕事をしていましたが、配送物の準備作業中、他の従業員が放り投げたプラスチックケースが頭部に激突し、中心性頸髄損傷等の傷害を負ったことから、後遺障害等級第12級12号の認定を受けたという事案
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交渉の経過
依頼者の損害を算定の上、事故の原因である従業員と会社に対して、損害賠償請求を行いました。すると、会社は弁護士を付けましたが、全く賠償に応じる姿勢を見せませんでした。
そこで、当方は、即座に訴訟を提起し、裁判で争うことにしました。
裁判では、従業員本人は弁護士を付けず、会社側の弁護士と連携して、反論を行いました。
依頼者にも過失があったか否か、事故態様、依頼者の後遺障害が大きな争点になりました。
当方は、依頼者に過失がなかったこと、労災に認定された12級12号を前提として損害賠償をすべきことを主張しました。
双方主張・反論を繰り返したところで、裁判官から和解提案がありました。
中心性頸髄損傷について、MRI等画像所見がないことから、12級12号の認定には疑義があり、そうすると損害は低額にならざるを得ないとの裁判官の心証でした。しかし、当方は医療文献等に基づき、画像所見がないことも多くあること、実際の症状が中心性頸髄損傷の診断基準に合致すること、依頼人には過失がないこと等を強く主張し、裁判官を説得し続けました。
その結果、裁判官から、判決を出す際には結論が変わる可能性があるとのことで、500万円の解決金の提案がありました。そして、双方で検討した検討したところ、裁判上で和解が成立しました。
弁護士からのコメント
労災の後遺障害等級と裁判で認定される後遺障害等級は必ずしも一致するわけではありません。また、裁判官からの和解勧奨があった場合でも必ずしも判決と同じ結論になるわけではありません。依頼者の現状に鑑み、どのような解決が依頼者にとって望ましいのかを追及し、相手方だけではなく、裁判官とも交渉していくことが重要です。

ロボットアームに挟まれて肩を負傷した労災事故で400万円を獲得した事例(交渉から解決まで6カ月)

事案内容
工場で製品の出荷作業に従事していた依頼者様(30代、男性)が、立ち入り禁止の区域で作業を命じられた結果、区域内のロボットアームに肩を挟まれ負傷した事案。
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交渉の経過
 ロボットアームの可動区域内での作業は原則禁止であるため、出荷作業の委託を受けて、同作業を管理監督していた会社に損害賠償請求を行いました。
会社からは直ぐに回答がありましたが、示談金の提示は約100万円と極めて少額でした。
そこで、会社に対しては、裁判手続を行うことを示唆しつつ、裁判を行った場合の賠償金回収の見込みを判断するために、会社の財産状況を調査しました。
そうすると、会社は極めて小規模な法人でめぼしい財産を発見することはできませんでした。また、労災事故が起こった出荷作業についても、その時点では、委託先から外されていることもわかりました。
以上を踏まえて、依頼者様に対し、会社に財産はなく、裁判で勝訴しても逃げられる可能性があることを伝えたところ、裁判をせずに示談することを希望されました。
そこで、再度、会社との間で示談金交渉を行ったところ、何とか400万円までの増額に成功したので速やかに和解し、示談金400万円の確保に成功しました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、裁判をすれば1000万円近い金額が認められる可能性もありました。しかし、会社には財産がなかったので、裁判で勝訴しても「絵に描いた餅」になる可能性が高い事案といえました。
このような場合には、会社の立場で考えて、「支払いを拒否して倒産させられるくらいなら支払った方が得」といえるような絶妙な金額を探りつつ、交渉するようにしています。
このケースで示談した400万円が適切な金額であったかどうかは最後まで分かりませんが、依頼者様とは密に連絡を取りながら金額交渉を進めていきましたので、獲得した示談金については納得されていました。

旋盤巻き込まれ事故で約1000万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで3年間)

事案内容
依頼者(20代、男性)は旋盤機械の作業中に旋盤の一部に左手が巻き込まれ、左手薬指が切断される等の負傷を負い、後遺障害12級の認定を受けた事案。
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交渉・訴訟の経過
会社に対して、労働安全衛生法違反を指摘しつつ、損害賠償請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。
直ぐに会社の代理人から和解の提案がありましたが、提示された金額が300万円程度であったため、交渉は困難と判断し、速やかに訴訟を提起しました。
訴訟では、労働安全衛生法及び同規則違反を具体的に指摘し、約2年間に亘り争いました。
会社側は終盤まで強く争っていましたが、最終的に裁判所から会社側敗訴の心証の開示が行われたうえでの和解勧告があったため、弁護士費用や遅延損害金を考慮したうえで約1000万円での和解が成立しました。
弁護士からのコメント
約3年という長い期間を要しましたが、当初の提案額から3倍以上の和解金を獲得することができましたので、意義のある裁判であったと思います。
依頼者様も大変満足いただいている様子でした。

冷凍倉庫での転倒事故で約1100万円を獲得した事例(交渉から解決まで5カ月)

事案内容
大型の冷凍倉庫でピッキング作業に従事していた依頼者(50代、男性)が霜の張った倉庫内で転倒し、腱板断裂等の負傷を負い、後遺障害等級10級の認定を受けた事案。
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交渉・労働審判の経過
 まず、会社に対して、冷凍倉庫という転倒事故が生じやすい作業場所での安全対策が不十分であったことを理由に、約1500万円の損害賠償請求の内容証明郵便を送付しました。
直ぐに会社の代理人から示談の提案がありましたが、提示された示談金は約500万円でした。
依頼者様と相談したところ、依頼者様は早期の解決を希望され、時間のかかる裁判には消極的でした。
そこで、短期間で一定の解決が見込める労働審判を選択し、示談金の増額を狙う方針を採りました。
労働審判では、裁判官及び労働審判員からこちら側の主張がほぼ認められるとの心証を示されました。
これを受けて、会社は示談金を再度検討することになり、最終的に1100万円で和解が成立しました。
弁護士からのコメント
当たり前のことではありますが、当事務所では、依頼者様の希望に最適な手続を選択しております。
この事件では、依頼者様が短期間での解決を特に希望されていましたので、あえて労働審判という手続を選択しました。
もし、裁判手続であれば、時間は非常にかかりますが、もっと多額の賠償金を獲得することも可能であったと思います。
もっとも、依頼者様は希望通りに短期間での増額・解決が実現しましたので非常に満足されている様子でした。

船上作業中に右手を挟まれた労災事故で約1700万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2年)

事案内容
海上作業船で作業中にバランスを崩した依頼者様(20代、男性)が作業船の端と生け簀との間に右手を挟まれて解放骨折の重傷を負い、後遺障害等級10級の認定を受けた事案。
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交渉・訴訟の経過
まず、会社に対して損害賠償請求の内容証明郵便を送付しました。
これに対し、会社は労災事故発生の責任を否定しつつ、示談金として約300万円を提案してきました。
依頼者様としては最低でも1000万円を希望されており、金額に大きな差があったので、交渉では解決しないと考えて、速やかに訴訟に移りました。
訴訟では、会社側はバランスを崩したのは労働者の責任であり、会社には非がないと主張してきました。
これに対し、こちら側は作業手順を洗い出し、バランスを崩しても挟まれる危険がないような作業手順が可能であったことから、危険な作業手順に基づいて作業を行わせた会社側に責任があることを主張しました。
1年以上裁判を行った結果、裁判所から会社が約1700万円の賠償金を支払うべきとする内容の和解案が提示され、ようやく会社も観念して、和解に至りました。
弁護士からのコメント
海上作業船の上で行った労災事故という意味で特殊な事故でした。
また、裁判の争点は、労働安全衛生法違反などの分かりやすい法令違反ではなく、作業手順の危険性という抽象的なものであったため、裁判では主張の組み立てが非常に難航した事件でした。
もっとも、依頼者様においては、当初希望していた金額以上のものを獲得できたので非常に満足していましたし、当事務所としても、なんとか勝訴的和解を勝ち取ることができてホッとした事件でした。

冷凍倉庫での転倒事故で約2000万円を獲得した事例(交渉から解決まで5カ月)

事案内容
解体工事現場で作業員として従事していた依頼者(30代、男性)が鉄板で手を挟み、左手手指切断等の負傷を負い、後遺障害等級9級9号の認定を受けた事案。
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交渉の経過
 事故時、依頼者様は孫請会社で勤務していた従業員であったため、損害賠償請求を求める内容証明は下請会社と元請会社の2社に対して送付しました。
そうすると、下請会社は賠償責任を認めてきましたが、元受会社は賠償責任を否定してきました。
そこで、責任を認めた下請会社に集中して交渉を行いました。
その結果、交渉開始から約5か月で下請会社との間で2000万円の示談を成立させました。
弁護士からのコメント
労災事故では元請、下請、孫請などの多数の会社が絡んで事故が発生することが多いです。けれども、当然に全ての会社に責任が認められるものではなく、責任の有無はあくまで会社ごとに判断され、ケース・バイ・ケースです。
この事件では、当初は元請と下請の2社に請求しつつ、最終的には下請会社のみと示談しております。
元請会社を入れずに下請会社のみと示談を行ったのは、元請会社との間では賠償責任を認めさせることが困難であったことと、下請会社から支払いを受けた賠償額分は元請会社にも請求できなくなる関係にあるため、実質的には元請会社と交渉する必要性がなくなったためです。
ただし、請求の際に元請会社を入れることで、示談を望む元請会社との関係で下請会社が示談に向けて誠実な対応を行うことも多く、この事件でも多少の影響があったものと思われます。

プレス機に左手指示指を挟まれた労災事故で680万円を獲得した事例(交渉から解決まで1年6カ月)

事案内容
プレス工として働いていた依頼者様(30代、女性)が、プレス作業中に左手を挟まれて、左手人差し指を切断する重傷を負い、後遺障害等級12級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
依頼者様が労災事故に遭った直後に会社は閉鎖しており、事実上の倒産状態となっていました。
そのため、依頼者様としては損害賠償請求をしたいが、会社にはお金がないので諦めるしかないのかと悩まれていました。
当事務所として、プレス作業中の事故は会社がプレス機に安全装置を設置していなかったことに起因する事故なので会社に責任があり、安全装置を取り付けなかった会社の代表取締役にも責任があるので、会社に財産がなくても、代表取締役個人に対して賠償請求が可能であると助言しました。
ご依頼を受けた後の損害賠償請求では、休眠中の会社と当時の代表取締役個人に対して請求を行い、最終的には訴訟にまで発展しました。
そして、訴訟の結果、裁判所に会社と代表取締役個人の双方に賠償責任(連帯債務)を認めてもらい、賠償金680万円による和解が成立しました。
なお、和解後は無事に賠償金の支払いを受けることもできました。
弁護士からのコメント
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は会社だけでなく代表取締役個人にも請求できる場合があります。特に小規模な会社である場合には、代表取締役個人に直接の責任があるともいえます。
そして、会社財産に不安がある場合には、会社とともに代表取締役個人にも請求を行うことが効果的な場合があります。
今回のケースは、請求時に代表取締役個人を含めることで、会社を倒産させて逃げることを防ぎましたので非常に意義があったと思います。
また、依頼者様においても、きっちりと賠償金を回収できたことに満足されている様子でした。

過重労働が原因で脳出血を発症した労災事故で2000万円を獲得した事例(交渉開始から解決まで1年間、受任から解決まで3年間)

事案内容
運送会社のトラック運転手として勤務する依頼者様(40代、男性)が、過重労働が原因で脳出血を発症し、左上肢・左下肢に中等度の麻痺が残り、後遺障害等級5級と認定された事案。
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交渉の経過
脳出血発症直後に依頼者様の配偶者から連絡を受け、入院中の病院に出張して、ご事情を聞き、そのまま依頼を受けました。
もっとも、この時点では、脳出血は労働災害と認定はされておりませんでしたので、当事務所で労災申請から始めました。
労災申請時は、本人から聴取した労働内容を書面にまとめたうえで、会社から取得した資料などを整理し、各労働日の労働時間を分単位で計算して、会社での勤務が長時間労働であったことや不規則な勤務であったことなどを主張しました。
その結果、労働時間については過重労働の労災認定基準以下ではありましたが、不規則勤務や連続勤務、精神的緊張の伴う勤務などの項目の総合的な考慮により、業務上災害と認められました。
その後は、会社と代表取締役の2名に対して損害賠償請求を行い、依頼者様側の素因、障害年金などの損益相殺、会社と代表取締役の資力などを考慮して、適切な示談金として計算した2000万円で示談がまとまりました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、労災事故発生直後からの対応となりましたが、当事務所では労災隠しなどにも対応しており、労災発生直後から対応することは珍しくありません。
特に過重労働の労災の場合、損害賠償請求の前に労災認定を勝ち取ることが極めて重要であり、そのためには労災直後からの弁護士対応が必要不可欠です。
個人的には、脳出血が起こった直後のご不安な状況でご依頼いただいた依頼者様のご期待に応えることができて、ほっとした事件でもありました。

スレート屋根の修理中に墜落した事故で約1700万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで約3年間)

事案内容
依頼者様(20代、男性)はスレート屋根の踏み抜きにより墜落し、骨盤骨折、右肩骨折等の重傷を負い、後遺障害12級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
依頼者様は、労災事故の治療が終わった後は会社を退職することを希望しておりましたので、まず、代理人弁護士から会社に対して、労災休業中の年次有給休暇使用と退職の意思表示を行いました。
あまり知られてはおりませんが、労災休業中であったとしても年次有給休暇取得の基礎日数に数えられるため、労災の休業を終えて退職する場合には、休業期間中に取得した年次有給休暇を請求することができます。
この年次有給休暇に対し、会社は休業期間中の社会保険料の労働者負担分の支払いを求めて、訴訟を提起してきました。会社としては、退職と同時に年次有給休暇を申請されたことに対する報復だったのでしょう。
そこで、こちら側は会社からの社会保険料請求に対し、労災事故の損害賠償請求を求める反対訴訟を提起しました。また、訴訟と同時進行で後遺障害等級が12級と認定されたことに対し、不服申し立て(審査請求)を行いました。
約2年間に亘る訴訟の結果、審査請求では、こちら側の請求が認められ後遺障害等級が11級に繰り上がり、約200万円の労災保険の追加支給を受けました。
また、訴訟でも、後遺障害等級11級を前提に、こちら側の訴えがほぼ認められる形で約1700万円の和解が成立しました。
なお、会社からの社会保険料は損害賠償請求との相殺で0円となりました。
弁護士からのコメント
訴訟だけで約2年、ご依頼いただいてからは約3年という長い期間を要しましたが、審査請求、訴訟、相殺とこちら側の請求は全てが認められましたので、完全勝訴といっても過言でない裁判であったと思います。

移動中の梯子が破損し、転落した事故で約1500万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで約2年間)

事案内容
依頼者様(20代、男性)は、建設中の一軒家の内装工事を従事する作業員で、梯子を使って、3階から2階に移動中に、使用していた梯子が破損し転落し、足首の骨折等の重傷を負い、後遺障害10級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
依頼者様は、当事務所を訪れたのは労災事故に遭って間がない治療中の時期でした。
労災による治療等の今後の手続きについて、不安を抱えていらっしゃったので、治療が終わるのは当分先の予定でしたが、労災手続きに関する補助と損害賠償請求を内容として、依頼を受けました。また労災による治療中は、定期的に治療内容について確認し、疑問点については適宜回答しました。
そして、いよいよ治療が終了し、症状固定という段階になって時点で、当事務所から会社に対して、労災休業中の年次有給休暇使用と退職の意思表示及び損害賠償請求を行いました。
交渉では、労働安全衛生法に基づき、安全な梯子を使用させる義務を会社は怠ったと主張しましたが、会社は責任を認めつつも、300万円程度の和解金しか提案してきませんでした。
そこで、会社側代理人弁護士に労災事故の上乗せ保険加入の有無を確認させました。
すると、労災事故の上乗せ保険に加入していることが分かりました。
その結果、和解金を保険会社が出すことになり、裁判により損害賠償金の増額を嫌った保険会社は約1500万円での和解に速やかに応じました。
弁護士からのコメント
今回のように、当事務所では、依頼者様のニーズに応じて、労災事故直後から労災手続に関するサポートを行うことはよくあります。
特に、労基署から労災手続に関する説明はほとんどありませんので、被災労働者は、自分が今どのような状況に置かれているのか分からず、強い不安を覚えるようです。
また、本件においては、会社側代理人に労災事故の上乗せ保険加入の有無を調べさせたことにより、スピード解決が実現した側面があります。
もっとも、今回の会社側代理人に限らず、労災事故に詳しくない弁護士は労災事故の上乗せ保険の存在自体を見落とすことはよくあります。
そのため、労働者側から上乗せ保険の有無を確認するように促すことは重要です。

フォークリフトから荷崩れした荷物が胸部等に激突した事故で2000万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2ヵ月)

事案内容
依頼者(40代、男性)は、トラック配送業の仕事をしていましたが、現場作業員の指示に従い、トラックの積み荷を確認していたところ、フォークリフトに乗車した現場作業員のミスで荷物が落下し、依頼者が胸椎骨折等の傷害を負ったことから、後遺障害等級第11級20号の認定を受けたという事案
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交渉の経過
依頼者は、事故後治療を継続していましたが、事故による後遺障害が残る可能性がある一方、将来的に事故の存在が否定されたり、事故態様に争いが生じることを懸念されていました。そこで、治療継続中ではありましたが、弁護士から、事故態様の詳細を記載した通知書を内容証明郵便にて会社と作業員に送付し、早期に事故態様を通知しました。
会社と作業員は同一の弁護士に対応を依頼したため、弁護士が窓口となり交渉を進めることになりました。
ただし、依頼者の治療が継続していたため、進捗状況を報告しつつ、全損害が確定した後に賠償請求をする方針を伝えました。
そして、症状固定後、後遺障害認定申請を行ったところ、「せき柱に変形を残す」変形障害として後遺障害等級11級20号が認定されました。
認定された後遺障害に基づき、改めて賠償額を会社側の弁護士に通知し、交渉を開始しました。
せき柱変形の場合、逸失利益が争われることが多く、裁判になった場合には激しい主張反論が繰り広げられることが予想されていましたので、出来る限り交渉にて有利な条件で和解ができるよう交渉を行いました。幸い会社が損害保険に加入しており保険金により損害を賄えること依頼者の窮状や状況に対して会社側の弁護士が理解を示したことから、早期の和解が成立しました。
弁護士からのコメント
裁判をすることによって結果的に賠償額が低額になるリスクがあります。裁判になった場合の争点を的確に予想し、交渉にて有利な条件にて和解することも経験豊富な弁護士のスキルであると考えています。また、症状固定後から弁護士が介入するケースが多いですが、早期に弁護士に依頼いただくことによって、事故発生直後に認識している事故態様を証拠化できること、治療や後遺障害認定に対してアドバイスを受けることができます。

投稿日:2016年11月24日 更新日:

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