労災申請から損害賠償請求まで、労災問題に強い弁護士が代行致します。

労災問題を弁護士に依頼するメリット

1.事故現場、証拠の保全

使用者(会社)は、労災事故を隠そうとして、事故現場等に変更を加えたりすることがあります。
これは、後日、労基署から調査が入り、責任追及をされるおそれがあるからです。

そこで、使用者が事故現場等に変更を加える前に、事故現場の状況の写真を撮影したり、書類を収集することが必要になります。
当事務所にご依頼いただければ、事故現場等の保全を裁判所に申立てします。

2.労災保険申請の代理

使用者(会社)は、労災事故を隠そうとしたり、労災保険手続事務の手間を避けようとしたりして、労災保険申請をしぶることがあります。

しかし、あなたは、使用者との関係から、使用者に強く要求することができなかったり、お怪我によって入院されていて労災保険手続ができない場合があります。

当事務所にご依頼いただければ、労災保険申請の代理をしますので、安心して治療に専念いただくことができます。

3.後遺障害申請サポート

後遺障害とは、治療をしてもこれ以上良くならない状態で、症状が残ってしまった場合をいいます。例えば、肩の可動域が制限され、いままでどおり肩があがらなくなった場合、指が切断されてしまい再接着できない場合などです。

労災保険では、後遺障害の程度に応じて、労災(1級から14級)が認定され、等級に応じて、保険金の額が決定されます。

等級によって、保険金の金額が大きく変わるため、間違った等級が認定されないように注意が必要です。

具体的には、画像診断など適切な治療を受けているか、症状固定時に適切な後遺障害診断書が作成されているかが重要になります。

当事務所にご依頼いただければ、適正な等級が認定されるよう後遺障害申請をサポートします。

4.使用者(会社)に対する慰謝料等の請求

使用者は、労災保険から保険金が支払われることをもって、あなたへの補償が十分になされたと考えていることがあります。

しかし、使用者に、安全配慮義務違反(事故を防止すべき責任)があれば、保険金では補償されなかった慰謝料等を使用者に請求することができます。

当事務所にご依頼いただければ、あなたの代理人として、使用者に慰謝料等を請求しますので、使用者との交渉の負担や不安を減らすことができます。

投稿日:2016年11月24日 更新日:

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