労災申請から損害賠償請求まで、労災問題に強い弁護士が代行致します。

労災事件の解決事例

落下事故で合計2100万円を獲得した事案(交渉から解決まで2ヶ月)

事案内容
派遣労働者である依頼者がエレベータの保守点検を行っている下請業者に派遣されていたところ、現場の元請業者が用意したエレベーターを吊るし固定しておく吊下機が破損していたため、エレベーターが落下し、エレベーター内で作業を行っていた依頼者が腰骨を圧迫骨折する労災事故が起きた事案。
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交渉の経過
依頼者は労災認定で11級の後遺症認定を受けておりました。そこで、被災労働者の代理人として、吊下機の整備不良による安全配慮義務違反を原因とした損害賠償として2200万を元請業者へ請求しました。すると、元請業者は支払いに応じると回答してきましたが、1500万円までしか支払えないので、減額してほしいと提案してきました。元請業者の弁護士と電話で直接交渉したところ、1500万以上だと訴訟になるとの一点張りで、交渉は難航しました。
そこで、下請業者に対しても、吊下機が整備不良であることを見逃した点について損害賠償請求を行いました。請求を受けた下請業者の弁護士は難色を示していましたが、「元請業者が1500万を支払うのだから、不足分の600万程度を支払えば良い」と提案したところ、態度を変え、結局下請け業者から600万、元請業者から1500万の合計2100万の賠償金を獲得することができました。
弁護士からのコメント
労災事故の場合、元請け、下請け、孫請けなど多数当事者が生じますが、すべてを相手方として交渉・訴訟を行うことはいたずらに事案を複雑にし、解決を遅らせる結果になることもあります。
この件は、まずは一番資力がありそうな元請業者との間で1500万で話をつけて、不足分を下請業者と交渉することで、下請業者も元請が支払う態度を示している事情を考慮して、容易に支払いに応じてきた事案です。

過重労働の上肢障害で350万円を獲得した事案(交渉から解決まで約6ヵ月)

事案内容
配送業に従事していた依頼者が毎日約150キロの重さの商品を手押し代車で運搬していたところ、肩に大きな痛みが生じ、その後も肩の痛みが取れず、休職を余儀なくされ、最終的に労災保険にて後遺障害14級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
まず、労働者の代理人として、会社が適切な人員配置等を行うことにより過重労働を抑制しなかった安全配慮義務違反に基づく損害賠償として550万を依頼者の会社に請求しました。
これに対し、会社の代理人からは安全配慮義務違反がないので賠償義務はないとの反論がされました。
そこで、通達「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について(平成9年2月3日 基発第65号)」と裁判例を引用し、肩の障害は過重労働に基づくものであることを強く主張しました。
その結果、最終的に会社からは和解金として350万円の提案があり、会社に責任を認めさせる内容での和解がまとまりました。
弁護士からのコメント
重い荷物などを反復継続して運搬することにより生じる上肢障害の場合も、会社に対する損害賠償請求を行うことができます。しかし、労災認定を受けた後に、労働者が会社に対して損害賠償請求を行うことはそれほど多くはありません。
このケースでも、初め、会社の弁護士は一切の支払いを拒絶してきました。通達や判例を挙げて、粘り強く交渉したことが良い結果につながったと思います。

梯子からの転落事故で2500万を獲得した事案(交渉から解決まで約1年6ヵ月)

事案内容
太陽光パネルを設置する業務に従事していた労働者が風にあおられて梯子から転落し、右手を強打して複雑骨折し、指が十分に曲がらないなどの後遺障害が残った事案
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交渉の経過
労働者の代理人として、梯子からの転落事故を防ぐための安全帯の備え付けを怠った安全配慮義務違反に基づく損害賠償として3000万を請求しました。
すると、会社は労働者が梯子から転落したのは専ら労働者の不注意であり、会社には責任がないと主張し、一切の支払いを拒絶してきました。
会社の態度は頑なであり、交渉の余地なしと判断し、速やかに訴訟を提起することにしました。
裁判では、通達及び業界団体の会則などを根拠に、屋根上での作業や梯子の昇降に関しては転落を防ぐための措置をとる必要があり、具体的には安全帯を備え付ける義務があることを主張しました。
その結果、最終的には裁判所が会社の責任を認め、約2500万の支払いを命じ、賠償金を勝ち取ることができました。
弁護士からのコメント
このケースは、会社が交渉の段階で一切支払う姿勢を見せなかったため、速やかに訴訟を提起した事案でした。
このケースに限らず、2000万を超えるような賠償額が高額になるケースでは、交渉段階で支払いに応じる方が稀で、多くの場合で訴訟を提起することを要します。

タイムカードの改ざんを暴き、長時間労働によるうつ病が労働災害と認定された事案

事案内容
娯楽施設内の飲食店で勤務していた男性が、連日にわたり時間外労働を行っており、ついに心身に異常を感じて病院へ行ったところ、うつ病と診断されました。もっとも、この会社では、毎日の勤務時間が所定労働時間(法定の8時間)以内に収まるようにタイムカードが不正に操作されていました。
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交渉の経過
まず、うつ病が長時間労働に起因するものと主張して労災認定を得ることを先行しました。男性は、1カ月に200時間前後の時間外労働を3カ月以上にわたり行っていました。ところが、会社はタイムカードを定時で打刻させるなど、労働時間の改ざんを指示していました。
そこで、弁護士が、飲食店の営業時間や人員配置等からしてタイムカード上の打刻時間が現実の労働時間を反映していないことを説明した書面を作成のうえ、労働基準監督署に同行し、説明をしました。
間もなくして、労働基準監督署が会社に調査をし、男性がタイムカード上の時間を超えて労働していたことを認定し、さらに男性のり患したうつ病が、このような長時間労働に起因するものであるとして労働災害と認定しました。
なお、この件では、男性が会社に対して労災としての申請を求めていましたが、会社側は申請書に押印しないなど労働災害であることを認めていませんでした。このような事情も弁護士が同席して労働基準監督署に説明し、申請が受理されました。
弁護士からのコメント
長時間労働による精神疾患や過労死については、厚生労働省が公表している労災認定基準があり、労働基準監督署もその基準に照らして労災認定を判断します。
しかし、実際には、今回のケースのように労働時間の証明が困難なケースも少なくありません。そのような場合も諦めずに弁護士にご相談ください。

機械のローラー部に右手を巻き込まれたという事故で合計約350万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2カ月)

事案内容
依頼者(30代、男性)が、製袋機のローラーに汚れがあったことから、その汚れをとるために稼働中の機械のローラーに手を触れたところ、右手がローラーに巻き込まれたことから右手圧挫傷等の負傷を負い、後遺障害12級の認定を受けたという事案
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交渉の経過
労働基準監督署に対して個人情報開示請求をし、診断書、診療報酬明細書、後遺障害の認定に関する書類を取り付けました。
そして、損害計算の結果、内容証明郵便にて、賠償請求を行ったところ、しばらくして弁護士を代理人として立てたという連絡がありました。
その後、弁護士同士で面会の上、交渉を重ねた結果、訴訟を避けつつ迅速な解決を目指す方向で意見が一致し、賠償額のすり合わせの話になりました。
当初は、200万円の提案でしたが、粘り強い交渉の結果、350万円まで増額した上で、合意書を取り交わすことができました。
弁護士からのコメント
今回の事故は、稼働中の機械に手を触れさせたという事故でしたので、依頼者側に相当程度過失が認められる事案でした。そのため、ある程度当方の落ち度を認めつつ、お互い譲歩したことから、解決できました。

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投稿日:2016年11月24日 更新日:

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