労災申請から損害賠償請求まで、労災問題に強い弁護士が代行致します。

労災事件の解決事例

移動中の梯子が破損し、転落した事故で約1500万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで約2年間)

事案内容
依頼者様(20代、男性)は、建設中の一軒家の内装工事を従事する作業員で、梯子を使って、3階から2階に移動中に、使用していた梯子が破損し転落し、足首の骨折等の重傷を負い、後遺障害10級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
依頼者様は、当事務所を訪れたのは労災事故に遭って間がない治療中の時期でした。
労災による治療等の今後の手続きについて、不安を抱えていらっしゃったので、治療が終わるのは当分先の予定でしたが、労災手続きに関する補助と損害賠償請求を内容として、依頼を受けました。また労災による治療中は、定期的に治療内容について確認し、疑問点については適宜回答しました。
そして、いよいよ治療が終了し、症状固定という段階になって時点で、当事務所から会社に対して、労災休業中の年次有給休暇使用と退職の意思表示及び損害賠償請求を行いました。
交渉では、労働安全衛生法に基づき、安全な梯子を使用させる義務を会社は怠ったと主張しましたが、会社は責任を認めつつも、300万円程度の和解金しか提案してきませんでした。
そこで、会社側代理人弁護士に労災事故の上乗せ保険加入の有無を確認させました。
すると、労災事故の上乗せ保険に加入していることが分かりました。
その結果、和解金を保険会社が出すことになり、裁判により損害賠償金の増額を嫌った保険会社は約1500万円での和解に速やかに応じました。
弁護士からのコメント
今回のように、当事務所では、依頼者様のニーズに応じて、労災事故直後から労災手続に関するサポートを行うことはよくあります。
特に、労基署から労災手続に関する説明はほとんどありませんので、被災労働者は、自分が今どのような状況に置かれているのか分からず、強い不安を覚えるようです。
また、本件においては、会社側代理人に労災事故の上乗せ保険加入の有無を調べさせたことにより、スピード解決が実現した側面があります。
もっとも、今回の会社側代理人に限らず、労災事故に詳しくない弁護士は労災事故の上乗せ保険の存在自体を見落とすことはよくあります。
そのため、労働者側から上乗せ保険の有無を確認するように促すことは重要です。

フォークリフトから荷崩れした荷物が胸部等に激突した事故で2000万円を獲得した事例(交渉から解決まで約2ヵ月)

事案内容
依頼者(40代、男性)は、トラック配送業の仕事をしていましたが、現場作業員の指示に従い、トラックの積み荷を確認していたところ、フォークリフトに乗車した現場作業員のミスで荷物が落下し、依頼者が胸椎骨折等の傷害を負ったことから、後遺障害等級第11級20号の認定を受けたという事案
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交渉の経過
依頼者は、事故後治療を継続していましたが、事故による後遺障害が残る可能性がある一方、将来的に事故の存在が否定されたり、事故態様に争いが生じることを懸念されていました。そこで、治療継続中ではありましたが、弁護士から、事故態様の詳細を記載した通知書を内容証明郵便にて会社と作業員に送付し、早期に事故態様を通知しました。
会社と作業員は同一の弁護士に対応を依頼したため、弁護士が窓口となり交渉を進めることになりました。
ただし、依頼者の治療が継続していたため、進捗状況を報告しつつ、全損害が確定した後に賠償請求をする方針を伝えました。
そして、症状固定後、後遺障害認定申請を行ったところ、「せき柱に変形を残す」変形障害として後遺障害等級11級20号が認定されました。
認定された後遺障害に基づき、改めて賠償額を会社側の弁護士に通知し、交渉を開始しました。
せき柱変形の場合、逸失利益が争われることが多く、裁判になった場合には激しい主張反論が繰り広げられることが予想されていましたので、出来る限り交渉にて有利な条件で和解ができるよう交渉を行いました。幸い会社が損害保険に加入しており保険金により損害を賄えること依頼者の窮状や状況に対して会社側の弁護士が理解を示したことから、早期の和解が成立しました。
弁護士からのコメント
裁判をすることによって結果的に賠償額が低額になるリスクがあります。裁判になった場合の争点を的確に予想し、交渉にて有利な条件にて和解することも経験豊富な弁護士のスキルであると考えています。また、症状固定後から弁護士が介入するケースが多いですが、早期に弁護士に依頼いただくことによって、事故発生直後に認識している事故態様を証拠化できること、治療や後遺障害認定に対してアドバイスを受けることができます。

工具の落下事故で約120万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで1年間)

事案内容
依頼者(40代、男性)が掘削作業中に、他の作業員が使用していた工具が上から落ちてきて、手を骨折する事故に遭い、後遺障害14級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
工具を落とした労働者を雇用していた会社に対し、使用者責任を根拠に、損害賠償請求の内容証明郵便を送付しました。
直ぐに会社の代理人から連絡がありましたが、会社の代理人はこちら側に過失があると主張し、過失を認めないと和解に応じられないと主張しました。
本事案では、依頼者に過失は到底認められないので、これ以上の話し合いは時間の無駄になると考え、交渉を打ち切り、訴訟を提起しました。
裁判でも、会社側は依頼者の過失を主張していましたが、裁判所から依頼者側の過失を「0」と評価する詳細な和解案が出されたため、同和解案に従って和解となりました。
弁護士からのコメント
元々の負傷の程度が比較的軽症であったため、解決金の額は大きくありませんでしたが、依頼者に過失はないとするこちら側の主張を全面的に認める和解案を獲得するとことができ、意義のある裁判であったと思います。
依頼者様も、金銭ではなく、何ら謝罪もない会社の態度が許せないとの理由で裁判をしたので、ご自身の主張が認められて、満足いただいている様子でした。

フォークリフトの補助作業で事故に遭い約1800万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで2年間)

事案内容
依頼者(20代、男性、アルバイト)は工事現場の資材搬出で別の従業員が操作するフォークリフトの補助作業を行っていたところ、フォークリフトが荷崩れを引き起こし、崩れてきた資材に足を挟まれる事故に遭い、後遺障害12級の認定を受けた事案。
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交渉の経過
フォークリフトを操作していた従業員が所属する会社は労災申請手続を詳しく知らなかったため、依頼者は事故後3週間が経過しても労災手続が未了の状態でした。
そのため、当事務所では、ご依頼後直ぐに労災手続を行い、症状固定までの1年間に亘って、全ての労災手続を代理しました。
そして、症状固定後はフォークリフトを運転していた作業員の所属会社に対し、使用者責任を根拠に、約2000万円の損害賠償請求の内容証明郵便を送付しました。
直ぐに会社の代理人から連絡がありましたが、会社の代理人は損害額を争い、約650万円程度の和解金でしか応じられないと主張しました。
そこで、依頼者と相談し、和解を打ち切る判断を行い、訴訟提起の方針を採りました。
しかし、まさに訴訟を提起する前日に、再び相手方代理人から再度交渉を持ち掛けられ、約1800万円の和解金を提案されました。
約1800万円であれば、訴訟提起した場合の諸々の費用を考えれば十分なメリットがあると考え、同和解に応じることになりました。
弁護士からのコメント
本件では相手方から示された初めの和解案が3倍近く増額されており、安易な和解に応じず、訴訟に踏み切ることで大きな成果を得られた事案でした。
また、本件は、労災申請時から和解までの約2年間に亘って対応させていただきましたが、十分な和解金を得ることが出来たので、依頼者様も満足いただいている様子でした。

フォークリフトのフォークに吊るしていたコイル材が左足に落下した事故で450万円を獲得した事例(交渉から解決まで約5ヵ月)

事案内容
依頼者(50代、男性)は、コイル材にワイヤーを通す作業をしていましたが、作業員がフォークリフトのフォークにコイル材のワイヤーを引っ掛け、吊るし上げた上で、コイル材を移動させる際に、不注意でコイル材を落下させ、依頼者に衝突させた結果、依頼者は、左膝脛骨解放骨折等の傷害を負い、左足関節の運動制限について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に傷害を残すもの」として、12級7号の後遺障害等級が認定された事案
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交渉の経過
依頼者は、事故後傷みや可動域制限によって不自由な生活を余儀なくされ、勤務先を退職することになったものの、転職先も満足に見つからない状態になりました。そして、負傷に悩み精神的に不安定な日もありました。そのため、依頼者の妻が、何とか勤務先に責任を認めさせ正当な補償を求めたいと考え、当事務所にご相談いただきました。
そして、依頼者と依頼者の妻とで協議された結果、当事務所に損害賠償請求を依頼いただくことになりました。
労働局から労災に関係する資料を収集した上で、損害賠償請求を行ったところ、勤務先は弁護士を代理人に立てました。その上で、実際の事故態様とは異なる状況を主張するだけでなく、当時安全性に乏しかったフォークリフトに備品を追加し再現動画を提出してきました。また、事故の原因は依頼者が不用意にフォークリフトに近づいてきたことであるとも主張してきました。そして、賠償責任を完全に否定してきました。
これに対して、フォークリフトを使用して物を吊り上げることは労働安全衛生法に違反するものであること、再現動画は当日の状況を正確に表していないこと、依頼者が不用意にフォークリフトに近づくことは客観的状況からあり得ない旨を主張しました。
その結果、勤務先は主張を維持することは困難であると考えたのか、示談を希望するようになりました。
そして、度重なる交渉の結果、450万円の支払いを受けることで示談を成立させることができました。
弁護士からのコメント
必ずしも事故状況の証拠が残っていることが多いわけではありません。しかし、監督復命書に事故調査の結果が記載されていることもあります。また、事故時の状況を客観的に分析すれば、事故態様に対する不合理な主張を排斥することもできます。直接的な証拠がない場合でも、その他の資料や状況から事故態様を主張・立証することが重要になります。

トラック荷台から荷崩れした荷物が額や腰等に激突した事故で約1100万円を獲得した事例(交渉から解決まで約3ヵ月)

事案内容
依頼者(40代、女性)は、トラック配送の荷卸し作業の仕事をしていましたが、荷台にいる作業員がテールゲートリフターにロールボックスパレットの載せる際に、ストッパーをしていなかったことから、荷物が依頼者に向けて落下し、依頼者が右前額部挫創、第3腰椎破裂骨折などの傷害を負ったことが原因で、後遺障害等級併合10級の認定を受けた事案
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交渉の経過
依頼者は、定年まで勤務先にして働く予定であったため、損害賠償請求を躊躇されていましたが、加害者である作業員からは一切の謝罪がなく、勤務先も依頼者を配慮することなく不誠実な対応であったことから、退職を決意し、損害賠償請求を依頼いただくことになりました。
また、担当の医師が協力的ではない状況でしたので、当事務所の後遺障害サポートも併せて依頼いただき、労働基準監督署に後遺障害の申請をする際に、弁護士の意見書を提出しました。その結果、「外貌に醜状を残すもの」として、12級14号の後遺障害等級が認定されたことに加え、脊椎に変形が残存していることから、「せき柱に変形を残すもの」として、第11級5号の後遺障害等級も認定されたことから、併合10級の後遺障害等級となりました。そして、後遺障害等級認定後、すぐに加害者と勤務先に対して賠償請求を行いました。
すると、勤務先は、弁護士を代理人として、事故後事務作業への配置転換を提案したにもかかわらず依頼者が応じなかったことから、休業損害は逸失利益を支払う意向はない、依頼者にも過失が50%ある等と主張してきました。
そこで、依頼者は事務職の経験がないことに加え、腰部に傷み等が発生していることから座り仕事である事務作業は客観的に不可能であることや、事故態様や当時の状況からして過失が50%もあることはあり得ないと反論しました。
勤務先の代理人弁護士は、当方の主張に反論してきましたが、当方が強気の交渉をしたこともあり、当方の損害計算結果を全面的に採用しつつ、過失を20%とすることで示談を成立させることができました。
弁護士からのコメント
今回の事案は逸失利益の算定等当方にとって不利に判断される可能性がある事案でしたので、裁判になった場合には、示談額より低額であったと予想されます。訴訟になった際の見通しを持ちつつ、示談交渉を行うことにより、裁判になった場合よりも高額の賠償金を獲得できた事案でした。

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投稿日:2016年11月24日 更新日:

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