空間噴射した消毒液で両眼に化学外傷を負った労災事故で約400万円を獲得した事例(ご依頼から解決まで約3年)
- 事案内容
- 被災者(40代、女性)は食品工場での作業中に、同僚が空間噴射した消毒液を両目に浴びてしまい、化学外傷の傷害を受け、最終的に両目に疼痛等の後遺障害が残りました。
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- 交渉の経過
- 受傷直後に依頼を受け、まずは、労災の申請のサポートから始めました。
その後、2年以上の通院加療を経て、症状固定となり、依頼者様の両目に疼痛が残りました。
そこで、後遺障害を申請したところ、労働基準監督署は後遺障害を「非該当」と認定しました。
そのため、今度は労働局に異議申し立てを行い、主治医に意見書を作成してもらうなどの審査請求対応を行いました。
その結果、審査請求で無事に認められ、後遺障害の認定を受けることできました。
また、後遺障害認定後は、相手方会社に対し、損害賠償請求を行いました。
本件の労災事故は、周囲の状況を確認せずに消毒液の空間噴射を行った他の従業員に責任があり、その従業員を雇用していた会社に使用者としての賠償責任が認められる事案でした。
相手方会社との交渉はスムーズに進み、実質的に賠償責任は争われなかったため、交渉開始から約2か月で早期示談に至りました。
- 弁護士からのコメント
- この事件は、労災事故直後に受任したので、通院中から後遺障害申請に至るまで適切なタイミングで打合せとアドバイスを行うことが出来ました。
そのため、後遺障害申請が「非該当」になった際も、事案を熟知していたので焦らずに異議申し立てが出来ました。
また、損害賠償請求の場面でも、労災事故直後から請求根拠の整理が出来ていましたので自信を持って請求することが出来ました。
ご依頼から終結まで約3年と長期間にはなりましが、その分、十分な準備が出来ましたので交渉を開始してからは早期解決が実現できました。
楊重工として建築現場で作業中石膏ボードの下敷きになった事故で、合計600万円の賠償金等を獲得した事案(裁判から解決まで約1年4カ月)
- 事案内容
- 依頼者(30代、男性)は、業務委託として楊重工の仕事をしおり、指示された一軒家の新築現場において他の職人が立て掛けた石膏ボードの上に石膏ボードを重ねて立て掛ける作業をしていました。ところが、他の職人が立て掛けた石膏ボードの傾きが甘かったため、依頼者が石膏ボードを重ね置いたことにより、依頼者に複数の石膏ボードが倒れてきました。その結果、第1腰椎椎体骨折の傷害を負い、せき柱変形として後遺障害等級11級5号が認定されました。
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- 交渉・裁判の経過
- 依頼者は、元請から後遺障害に対する保険金が支払われると聞いていたにもかかわらず、元請けからの連絡が途絶え、一切の対応をしてもらえなくなりました。そこで、当事務所にご相談いただき、当事務所が代理人として保険金および賠償金の請求をすることになりました。
まずは、請求書を内容証明郵便にて送付しましたが、元請けは受け取り拒否をしましたので、話し合う意思がないものとして、提訴しました。
訴訟では、他の職人が石膏ボードを立て掛けたこと自体が争われるとともに、事故を避けるために、石膏ボードを立て掛けるのではなく、横置きにすべきか否かが主たる争点となりました。
誰が石膏ボードを立て掛けたのかという点について、当時の救急搬送記録、警察の立ち合い記録の開示や内容照会をしたものの、有効な証拠を得ることはできませんでした。
しかし、仮に、石膏ボードを立て掛けたのが誰であるか不明である場合においても、危険な縦置きを黙認していたこと自体が元請けの責任であると主張しました。
その結果、裁判所から和解案の提示があり、保険金として150万円が支払われたほか解決金として450万円が支払われるとの和解を成立させることができました。
- 弁護士からのコメント
- 事実関係について争いがある場合には、訴えを起こす側で証拠を集め、立証しなければなりません。この立証活動は非常に困難な場合がありますが、裁判所を通じた調査をすることにより、一定の事実が明らかになることもあります。また、事実が立証できない場合でも、法律構成を再検討することにより、責任の一部を相手方に負わせることができる場合もあります。諦めず、主張、立証を尽くすことが解決を導くカギになります。

