労災申請から損害賠償請求まで、労災問題に強い弁護士が代行致します。

弁護士費用

弁護士費用 3つの特徴

  • 相談料・着手金は0円
  • 納得の完全成功報酬
  • 安心の弁護士費用後払い

ご依頼前に契約書を作成しますので、明朗会計です。

ご相談

(1)ご相談は何度でも相談無料。
(2)電話・メールでのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。

会社への損害賠償請求のご依頼

着手金

無料です。
労働審判、訴訟になっても一切いただきません。

報酬金(いずれか高いほうを選択)

①交渉で解決した場合

回収額 報酬金
回収額が3000万円以下 回収額の22% or 22万円(税込)
※いずれか高いほうを選択
回収額が3000万円超え 3000万円を超えた部分に対して11%

②労働審判で解決した場合

回収額 報酬金
回収額が3000万円以下 回収額の27.5%or33万円(税込)
※いずれか高いほうを選択
回収額が3000万円超え 3000万円を超えた部分に対して11%

③訴訟で解決した場合

回収額 報酬金
回収額が3000万円以下 回収額の33% or 55万円(税込)
※いずれか高いほうを選択
回収額が3000万円超え 3000万円を超えた部分に対して11%

報酬金の3つのお約束

  • 回収額が3000万円を超える場合には上記の減額した報酬体系を適用します
  • 回収額以上の報酬金は頂戴しません
  • 報酬金は勝訴判決を得ただけでは発生せず現実に回収した場合のみ頂戴します

報酬の算定の例

■ 交渉で会社から400万円の損害賠償金を回収した場合
回収額は400万円で、交渉で解決した場合の3000万円以下の回収額における報酬割合は22%であるため、以下の計算式のとおり、88万円(税込)が報酬となります。

<計算式>
400万×22%=88万円(税込)

■ 交渉で会社から5000万円の損害賠償金を回収した場合
回収額は5000万円で、交渉で解決した場合の3000万円以下の回収額における報酬割合は22%、3000万円を超える回収額に対しては、その超えた部分の11%が報酬割合であるため、以下の計算式のとおり、880万円(税込)が報酬となります。

<計算式>
3000万×22%=660万円(税込)
2000万(※3000万円を超える回収額は2000万円)×11%=220万円

■ 労働審判で会社から100万円を回収した場合
回収額は100万円で、労働審判の場合の報酬割合は27.5%であるため、割合による報酬額は27万5000円となりますが、労働審判の場合の最低報酬金は33万円(税込)ですので、以下の計算式のとおり、33万円(税込)が報酬となります。

<計算式>
100万×27.5%=27万5000円
27万5000円<33万円(税込)

■ 訴訟を会社に対して提起したが30万円しか回収できなかった場合
回収額は30万円で、訴訟の場合の報酬割合は33%であるため、割合による報酬額は9万9000円、訴訟の場合の最低報酬金は55万円(税込)です。
もっとも、当事務所では、回収額以上の報酬をいただくことはありませんので、実際の回収額である30万円(税込)が報酬となります。

■ 訴訟で判決により600万円を獲得したが、直後に会社が破産し、1円も回収できなかった場合
当事務所では、現実に回収できた場合のみ「回収」と考えますので、訴訟で600万円の支払いを受ける権利を獲得しても、会社が破産し、1円も獲得できなかった場合には回収額は0円と考えます。
そして、当事務所では、回収額以上の報酬をいただくことはありませんので、報酬も0円となります。

弁護士費用のよくあるご質問

完全成功報酬制とは何ですか?

完全成功報酬制とは,労災問題が解決しない限り報酬は頂かない契約形態のことをいいます。

弁護士に業務を依頼する場合には、着手金と報酬金の双方が通常必要になります。
着手金とは、事件に着手する前に弁護士に支払うことになる初期費用としての弁護士報酬のことをいい、着手金が支払われてはじめて弁護士は事件に着手を開始します。
報酬金とは、事件が終了した際に、成功報酬として弁護士に支払うことになる弁護士報酬のことをいいます。
多くの法律事務所では、依頼時に一定額の着手金を請求します。
また、仮に着手金無料であっても、事件が終了した際に、労災問題解決の成功・失敗に関わらず、定額の報酬を請求する法律事務所もあります。

しかし当事務所の完全成功報酬制の場合は、着手金不要で賠償金の回収に成功するまで一切報酬は発生しません。もちろん賠償金の回収ができなかった場合には弁護士報酬は0円です。
そのため、当事務所の完全成功報酬制は、依頼者側に大きなメリットがあります。

当事務所がこのような完全成功報酬制を採用している理由は2つあります。
1つ目は、労災被害に苦しまれている方や生活が苦しい方がお金の問題で正当な補償を受けることを諦めざるを得ないことは社会正義に反すると考えているからです。
2つ目は、労災問題について豊富な実績があり、労災問題の解決に強い自信があるためです。
このような理由から当事務所は自信をもって完全成功報酬制を採用しています。

労働審判とは何ですか?

労働審判とは,「裁判所において、裁判官立ち合いのもと、話し合いを行う手続」のことです。
労働審判手続では、裁判官1名と労働関係に関する専門家2名のもとで、労働紛争の適正かつ迅速な解決を行います。

労働審判手続のメリットは、迅速な解決ができることです。通常,申立から解決まで約3か月程度という比較的短い期間での解決が図れます。
一方で、デメリットとしては、労働審判をしても、会社が労災を認めないような場合には解決ができず,通常裁判からやり直しを余儀なくさせられてしまうことです。

このような労働審判手続の申請も着手金は無料です。

投稿日:2016年11月24日 更新日:

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