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労災弁護士コラム

アスベストよる健康被害とその補償

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はじめに

昨今、アスベストに関する裁判所の判決が出て、ニュースなどでも耳にする機会が増えました。
アスベスト関連の訴訟は、アスベストを材料に含む建築素材等のメーカーや、それを用いた建設現場で働いていた方々が、会社や国の責任を問うものであり、労働災害の一種と位置付けられます。
本稿では、労災問題に強い弁護士が、アスベスト被害に遭われた方やそのご家族に向け、救済(主として国に対する損害賠償請求)に関して詳細に解説いたします。

 

アスベストによる健康被害

アスベストが人体に及ぼす影響

アスベスト(石綿)は、自然にある繊維状の素材で、その繊維は非常に細く、他方で熱や酸化に強く、丈夫であるとして、建築素材等に広く利用されていました。
しかし、吹付や研磨・切断等により空気中に飛散してしまい、人がこれを吸い込んでしまうと、肺に付着してしまい、肺に炎症が起こり、繊維化やがんを発症させる可能性がある有害な物質であることが広く認識されるようになりました。
一定の時期には、国による規制がなされたものの、その間にアスベストを取り扱う工場や事業所で働いていた労働者の方々が、健康被害を訴えました。

アスベスト関連の疾患

アスベストの繊維は、じん肺(肺繊維症)や中皮種の原因となります。アスベストに関連する症状は、主として次のものがあります。

アスベスト(石綿)肺

肺が繊維化してしまう症状です。肺が繊維化する症状をじん肺(肺繊維症)と言いますが、そのうち、アスベストのばく露を原因とするものを特にアスベスト(石綿)肺といいます。
じん肺は、初期の段階では咳や痰といった症状ですが、進行するにつれて呼吸困難を伴うとされています。さらには、肺がん等の合併症を発症するリスクも高まります。

(原発性)肺がん

肺がんのうち、アスベストを原因とするものです。
肺がんは、アスベスト以外にも原因が考えられ、アスベスト以外の原因によるものかが医学的に区別することが困難であり、特に喫煙者は、肺がんのリスクが増加することが知られています。そのため、労災保険の認定においては、アスベスト肺の所見が胸部X線で確認できるか、アスベストばく露作業の従事期間が一定期間あるか等を基準にしています。

中皮腫

中皮腫とは、臓器の表面を覆う膜(漿膜)に発生する悪性の腫瘍です。このうち、発生部位としては、胸膜が大半です。
中皮腫が発症する原因のほとんどはアスベストばく露によるとされており、アスベストとの関連性が高い症状といえます。

びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚とは、胸膜が繊維化して固くなる症状をいいます。呼吸機能が低下することによる呼吸困難などの症状が現れます。

 

アスベスト関連の訴訟

以上のようなアスベストに関連する症状を発症した労働者が、その補償 や賠償を求めて裁判をしてきました。
アスベスト関連の訴訟には、労災認定の判断を争う取消訴訟(行政訴訟)と、国や企業の責任を問う損害賠償請求(民事訴訟)とがあります。
ここでは、後者の損害賠償請求に関する訴訟を解説します。

アスベスト関連の訴訟

アスベストによる健康被害を理由に、アスベストの製造メーカー、アスベストを材料に含む建材メーカー、アスベストが使用されている施設の所有者らに対して、それぞれ安全配慮義務違反や不法行為を理由に、また、国に対してアスベストの使用につき適切な規制権限を行使してこなかったとして国家賠償法に基づき、損害賠償を求める訴訟が複数件提起されました。

大阪泉南アスベスト事件(工場アスベスト)

その中でも最も注目されたのが、大阪泉南アスベスト事件です。
泉南アスベスト訴訟は、大阪の泉南地域にあるアスベスト工場の元労働者やその遺族の方々や、工場の近隣の住民の方々が、規制権限を適切に行使しなかったとして、国に対し、国家賠償法に基づく損害賠償(慰謝料)を求めた事案です。
この大阪泉南アスベスト訴訟は、第1陣と第2陣がありました。第1陣訴訟では、第1審の大阪地方裁判所が国の責任を認めましたが、控訴審である大阪高等裁判所は国の責任を否定しました。第2陣訴訟では、第1審の大阪地方裁判所も控訴審の大阪高等裁判所も、ともに国の責任を認めました。
このように、第1陣と第2陣では、控訴審における判断が全く異なるものでした。
このような中、最高裁(最高裁第一小法廷平成26年10月9日判決)は、昭和33年5月26日には、国が規制権限を行使してアスベスト工場に局所排気装置の設置を義務付けるべきであったとし、昭和46年4月28日まででの間、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断しました。
こうして、症状に応じた慰謝料が認められるに至り、工場アスベストに関する最高裁の判断がなされました。

工場アスベストに関する和解手続

国の和解方針

この大阪泉南アスベスト訴訟における最高裁の判断を踏まえ、国(厚生労働省)は、アスベスト工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、訴訟上の和解手続を経て賠償金を支払うことを明らかにしました。

和解の要件

具体的な和解の要件は次のとおりです。

  1. 昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  2. その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと。
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

なお、労災保険や石綿救済法による補償を受給されている方も対象となりますし、受給を理由に減額されることもありません。

必要資料

以上の和解要件は、原告側が証明しなければなりません。
具体的には、
① 日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」
② 都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」
③ 労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」
④ 医師の発行する「診断書」
などの証拠によってアスベストによる健康被害が確認できることが条件とされます。

4 賠償金額

和解手続において、和解要件を満たすことが確認できる場合、各症状の区分により、次のとおり賠償金額が決まります。

① 石綿(アスベスト)肺  症状に応じて550万円から1150万円
② 肺がん  1150万円
③ 中皮腫  1150万円
④ びまん性胸膜肥厚  1150万円
⑤ これらの疾患による死亡  1200万円〜1300万円
※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。

 

建設アスベストに関する訴訟

建設アスベストとは

屋外の建設現場において、建物の新築や解体作業をする際に、アスベストを材料に含んだ建材から粉じんが発生し、このような屋外建設現場での作業に従事していた作業員が粉じんにばく露して、アスベスト関連疾患に罹患しました。
そのため、アスベスト関連疾患に罹患した作業員やその遺族が、国に対して規制権限の不行使を理由に国家賠償法に基づく損害賠償請求を、また、建材メーカーに対して不法行為を理由とする損害賠償を求めました。これがいわゆる建設アスベスト訴訟です。

建設アスベスト訴訟の経過

アスベストを含有する建材は全国各地で使用されてきました。そのため、その建設現場で粉じんにばく露した作業員も全国におられ、大阪、東京、神奈川、京都、北海道、福岡など、各地で訴訟が提起されてきました。
建設アスベスト訴訟では、国の責任と建材メーカーの責任が問われています。また、賠償を求める側として、作業に従事していた労働者の他にいわゆる一人親方や事業主もおり、これらの方々も保護される対象となるのかが争われています。
各裁判所での判断は、判断は統一的ではありません。
とりわけ労働者に対する国の責任は認められている傾向にあります。しかし、企業に対する責任や、一人親方や事業主が保護の対象になるかという点については、判断が分かれています。
建設アスベストについても国の統一的な判断が待たれるところです。
そのような中で、建設アスベスト訴訟に関し、2020年12月、最高裁が国の上告を不受理としました。これにより、国の賠償責任が確定しました。
建設アスベスト訴訟は、今後に最高裁で審理が予定されている訴訟が大半ですが、これらの訴訟を通じて、最高裁の統一的な判断が示されるとともに、裁判所での和解を経て、建設アスベスト訴訟においても、工場アスベストのような統一的な和解基準を国が明らかにすることが期待されます。
いずれにしても、建設アスベストについても、今の段階から準備を進めていく必要があります。

 

大阪バディにできること

労災事件のノウハウを生かしたトータルサポート

冒頭でもご説明したように、アスベスト被害に関する賠償請求は、アスベストを材料に含む建築素材等のメーカーや、それを用いた建設現場で働いていた方々が、会社や国の責任を問うものであり、労働災害の一種と位置付けられます。
労災事件の経験が豊富な「大阪バディ法律事務所」では、そのノウハウを生かして、労災申請も含めたトータル的なサポートをご提供いたします。

資料収集のサポート

工場アスベストの和解を想定した手続においても、証拠資料として各種の書類が必要となるほか、遺族の方が請求する場合には、相続人であることを示すための戸籍謄本等の資料も必要となります。
大阪バディ法律事務所では、依頼者のご負担を最小限に抑えるため、手続に必要な書類のご案内に止まらず、可能な限りで書類の取付を代行し、サポートいたします。

企業への賠償請求

大阪バディ法律事務所では、より高いレベルでの被害救済を実現するため、国に対する賠償請求だけでなく、企業等に対する賠償請求も視野に入れ、その可能性を追求します。

安心の明朗会計

大阪バディ法律事務所では、労災事件について、成功報酬制を採用しており、アスベスト被害に関しても、国に対する賠償請求は、成功報酬制となっています。
具体的には次のとおりです。
・着手金  無料

・報酬金  回収した金額の12%

また、企業に対する損害賠償請求の示談交渉や労災申請や石綿救済法に基づく給付金の申請についても、着手金は原則無料でご案内しています。
・企業に対する請求

着手金  無料
※訴訟となった場合には別途着手金が発生する場合があります。

報酬金  回収した金額の15〜20%

・労災申請

着手金  無料

報酬金  給付額の10%

・石綿救済法申請

着手金  無料

報酬金  給付額の10%

※いずれも別途実費が必要となります。

 

さいごに

工場アスベストについては、上掲の要件に該当する場合には、すでに労災給付を受けている方も対象となります。
特に、厚生労働省からアスベストの和解手続に関する案内がお手元に届いている方は、和解の要件を満たして賠償金が支払われる可能性が高いと言えますので、是非一度、大阪バディ法律事務所にご相談ください。
そのような案内が届いていない方でも、賠償金が支払われる可能性があります。大阪バディ法律事務所では、アスベスト被害に関する賠償問題について、無料で法律相談を行なっていますので、お気軽にご相談ください。
建設アスベストについても、今後、最高裁の統一的な判断が示され、和解基準が示されることが期待されています。大阪バディ法律事務所では、建設アスベストに関するご相談も無料で実施しており、調査も無料です。
まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

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