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労災弁護士コラム

ドライバーと長時間労働

投稿日:2017年2月23日 更新日:

最近、㈱電通の長時間労働が騒がれていますが、㈱電通に限られず、長時間労働は様々な職種に生じます。
平成28年12月13日の新聞報道によれば、東大阪労働基準監督署が、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに労働者に残業させたとして、会社と同会社の代表取締役を大阪地検に書類送検しており、同社のドライバーは長時間労働が原因で脳溢血を発症したとして、労働災害の認定を受けています。

新聞報道のとおり、残業代の法律相談を受けていて一番多い職種はトラック等の運転手であり、トラック等の運転手が長時間労働により、脳梗塞、脳溢血等の労働災害に被災することは珍しいことでありません。

ドライバーの方が脳溢血や脳梗塞などを発症した場合、まずはその方の1か月の労働時間数を検討する必要があります。そして、1か月の労働時間は、会社に運行記録やタコグラフ等が保存されている可能性が高く、比較的正確に算定できます。

ドライバーをされている方が脳梗塞や脳溢血を発症した場合で、その方の1ヵ月の労働時間が260時間(残業時間として80時間)を超えているような場合には長時間労働による労働災害認定を検討すべきです。

仮に,不幸にも脳梗塞や脳溢血、心不全などを発症したドライバーの方が亡くなられていたとしても、残されたご家族で労働災害の申請を行い、「過労死」の認定を受けることができます。

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