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長時間労働による精神障害の発症と労働災害について

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長時間労働による精神障害の発症と労働災害について

労働者が長時間労働を強いられた結果,うつ病等の精神障害を発症し,最悪の場合に自殺等の重大な結果に至る場合は珍しくありません。

長時間労働を継続した結果、うつ病等の「精神障害」を発症したような場合、労働災害と認定される可能性があります。
精神障害の労働災害について、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(基発1226第1号・平成23年12月26日)と題する基準を発表しており、同基準に基づき、精神障害の認定を行っております。

同基準で示されている長時間労働による精神障害が労働災害と認められる場合をいくつか例に挙げると、①仕事量が大幅に増加し、1カ月当たりの時間外労働が100時間以上となった場合、②発症直前の連続した2か月間に1カ月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合、③発症直前の連続した3か月間に1カ月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合などです。

このような極端な時間外労働が認められる場合には、うつ病等の精神障害も労働災害として扱われます。

また、上記で述べた時間ほどの時間外労働が認められない場合でも、長時間の時間外労働に加えて上司からパワハラを受けた場合、重要な仕事を任された場合など、他に業務を原因としたストレスが認められる場合には労働災害となる可能性がありますのであきらめないでください。

最後に、精神障害の労働災害認定には上記の基準がありますが、この基準を使いこなすことは容易ではありません。適切に労働災害の認定を受けるためにも、専門家に相談したうえで、万全を期して、申請されることをお勧めします。

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