労災申請から損害賠償請求まで、労災問題に強い弁護士が代行致します。

労災弁護士コラム

労働者死傷病報告 ~労災隠しについて~

投稿日:2017年3月7日 更新日:

労働者死傷病報告と虚偽記載について

 

労働者死傷病報告とは、労働安全衛生規則97条に規定された労災事故の報告書のことをいいます。

 

労働災害が起こった場合,事業者は労働基準監督署に対し、労働者死傷病報告を提出する義務があります。この報告書は速やかな提出を求められており,概ね1週間~2週間以内には提出することを要します。

 

そして,労働者死傷病報告には,事故の発生日,発生状況及びその原因等を記載する必要があります。

 

労働基準監督署は、事業者から提出された労働者死傷病報告をもとに,同書類に記載された事故内容を確認して,労働安全衛生法違反の有無を検討します。

 

そのため,労働安全衛生法に違反している事業者は,その違反事実を隠すために,労働者死傷病報告に虚偽の事実を記載したり,そもそも書類自体を提出しない(労災隠し)などの行為を行うことがあります。

 

労働災害に被災した場合,まずは事業者に労働者死傷病報告の写しを交付するように求めるべきです。そして,交付を受けた場合には,記載内容を見て、虚偽の事実が記載されていないかをよく確認してください。

 

もし、虚偽の事実が記載されている場合には、強く抗議して訂正を求め、労働基準監督署にもその事実を申告することも検討すべきです。労働者死傷病報告の悪質な虚偽記載は刑事罰にあたります(労働安全衛生法100条)。

 

労災事故に関して、事業者に損害賠償請求を行う場合には、労働者死傷病報告の記載内容やその後の調査結果が非常に重要です。

事業者に対する適切な損害賠償を行う上でも、労働者死傷病報告が正しく記載されていることが重要なのです。

-労災弁護士コラム

Copyright© 大阪労働災害相談サイト , 2024 AllRights Reserved.