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社会保険労務士と弁護士の違い

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社会保険労務士と弁護士の違い

労災にあった際に、相談できる法律や手続きの専門家としては、社会保険労務士(社労士)と弁護士がいます。
社会保険労務士は、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格です。
労災にあわれた方が社労士に相談すると、社労士は、労災申請の代行を行ってくれます。具体的には、療養給付請求書、休業補償給付請求書、障害補償給付請求書等といった、労災保険給付の請求書類を作成してくれます。また、労災の認定内容に不服がある際の、審査請求についても書面の作成を代行してくれます。
しかし、社労士には、法律行為の代理業務を行う権限はありません(例外として認定された特定社会保険労務士は、あっせん手続きでの代理ができますがあまり一般的ではありません。)。これは、労働災害の被災者を代理して、会社に対する損害賠償請求ができないことを意味します。
弁護士は、法律事務全般を行うことができる資格であることから、弁護士資格によって社会保険労務士業務を行えますので、社労士が行える労災申請の代行を行うことができます。
それだけでなく、弁護士は、法律行為の代理業務を行うことが業務の中心ですので、社労士が行えない、被災労働者を代理して会社に対する損害賠償を行うことができます。
労災にあった際、社労士に相談するのも選択肢ではありますが、後々の会社に対する損害賠償も考えるなら、早い段階から弁護士に相談してみることをお勧めします。

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