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労災弁護士コラム

労災保険給付と使用者への民事損害賠償請求の違いとは?

投稿日:2017年8月17日 更新日:

目次(もくじ)

初めに

労災事故に起こった場合、労災保険から様々な補償金が支払われます。

また、労災事故の原因に使用者の責任が認められるなら、労災保険給付とは別に使用者からも損害賠償金を得ることが出来ます。

しかし、この労災保険からの給付と使用者からの損害賠償金の関係は複雑で、正しい知識が無ければ適切な賠償を実現することは困難と言えます。

この記事では、労災保険給付と民事賠償金の違いなどについて、労災事件を専門的に扱う弁護士として詳しく解説します。

労災保険給付の概要

労災保険は、労働者が仕事中に負傷したり、職業病を罹患した場合に、治療費や休業補償などを提供する公的な保険制度です。

この制度では、

  • 療養給付として医療費の全額
  • 休業補償給付として休業補償金(労災事故前の約8割)
  • 障害補償給付(一時金・年金)として障害が残った場合の補償金

等が支払われます。

もっとも、労災保険給付金には精神的苦痛(慰謝料)は含まれません。

また、労災保険の保険料は使用者が負担する義務があり、仮に事故発生時に保険料未納であっても、遡って支払う義務があるため、労働者は保護されます。

民事損害賠償金の概要

民事損害賠償金は、労災事故が使用者の過失や法令違反によって発生した場合に、労働者が使用者に対して請求することができます。

この損害賠償では、労災保険給付の対象外である精神的苦痛(慰謝料)や逸失利益などを請求できます。

具体的には、

  • 未支給の賃金
  • 将来の逸失利益
  • 将来の医療費・介護費
  • 慰謝料

などを含めたより幅広い損害賠償が可能です。

労災保険給付と民事損害賠償金の関係

労災保険給付と民事損害賠償金は、いずれも同じ労災事故に基づく支払です。

そのため、損害が重複する部分については二重に請求することはできません。

たとえば、労災保険給付により休業補償が約6割支払われた場合、民事損害賠償では残りの4割分しか請求できません。

また、障害補償給付金は将来の逸失利益にあたるため、民事賠償で逸失利益を請求する際にはその金額を差し引く必要があります。

通常、労災保険給付は迅速な手続きで先に支払われるため、民事損害賠償請求では、労災事故で発生した全損害額から労災保険給付分を控除した差額を請求する形になります。

最後に

労災事故における労災保険給付は迅速な経済的補償を、民事損害賠償請求はより広範な損害補填を可能にします。

両者の違いを正しく理解することは、適切な補償を受けるために極めて重要です。

もしも労災事故に遭遇した場合には、一人で悩まず、ぜひ専門の弁護士にご相談ください。

当法律事務所では、労災申請から損害賠償請求まで、労災事故に関する全般的なサポートを行っております。

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