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労災弁護士コラム

労災申請手続~事業主が証明しない場合~

投稿日:2017年2月5日 更新日:

労働災害により怪我をしたり,うつ病に罹患したため,病院への通院を余儀なくされることも多いでしょう。

病院を受診する際,通常どおり健康保険を利用してすることも可能ですが,この場合には医療費の3割分は負担しなければなりません。入院を伴う場合や,通院が長期化する場合には,この3割負担も相当な額になります。
そこで,労働災害を原因等する怪我や病気に関しては,労災保険によって医療費を賄ってもらうようにしましょう。

しかし,労働災害として医療給付を受けるには,労基署所定の請求書を提出する必要があり,そこには事業者の記名押印による証明(事業主証明)が求められます。
業務中の明らかな事故であれば,会社がこの記名押印を拒否することはあまりないでしょうが,昨今問題となっている長時間労働による傷害や精神疾患のケースでは,事業主側が業務との関係(業務起因性)を認めず,労災申請手続に協力しないことも少なくありません。

その場合でも,最終的には事業者の証明無しで,労基署が申請を受け付けることが通常です。もっとも,それには会社が証明を拒否した経緯等を申請時にきちんと説明する必要があります。

事業者が,労災申請にあたり,事業主証明を拒否するようであっても諦めずに労災申請を先行すべきです。
会社とのやりとりが不安な方は,早期の段階から弁護士等の専門家に相談すべきでしょう。

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